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実用新案登録

実用新案登録 すぐに新しい商品が出てしまう…3ヶ月程で登録可能です!

実用新案登録出願

実用新案登録出願

実用新案登録出願は、物品の形状、構造又は組み合わせを保護するための出願です。

無審査で登録になるため、出願から3月ほどで登録になり、出願日から10年の間、独占権を得ることができます。特許出願では登録が厳しい場合や、ライフサイクルが早い商品の場合、ともかく権利が早く欲しい場合などに有用な権利です。

実用新案登録出願のコンセプト

実用新案登録出願のコンセプト

弊所では、特許出願と同様、弁理士の専門分野に特化し、専門性を武器にしております。

特許出願よりも実用新案登録出願がおすすめの場合にはその旨をお伝えしますので、お客様のニーズに合わせて出願いたしましょう。

専門分野

専門分野

弁理士の古岩信嗣は、ビジネスモデル、ステーショナリー、光学機器、中でもカメラとプロジェクタを専門にしております。

また、カメラであれば制御や小型化、熱対策に関して経験が豊富であり、プロジェクタであれば、光源、小型化、熱対策、歪み補正などに関して経験が豊富です。

弁理士の古岩信幸は、エレベータ、原子力、冷蔵庫、液晶を専門にしております。
これらの技術に関して30年以上の出願業務経験を持っており、多くの発明を登録させた実績がございます。

登録までの流れ

1.お問い合わせ

電話やメールでお問い合わせ頂きます。お問い合わせがあった場合、技術分野と簡単な考案の内容を教えて頂きます。そして、考案に関する疑問点などをまとめ、考案者の方と打ち合わせを行います。
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2.考案の打ち合わせ

考案者や知財部の方と考案の詳細な内容について打ち合わせを行い、出願の目的について検討しながら出願の方針を決めていきます。
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3.先行文献調査

明細書の作成を開始する前に、先行文献について簡易調査を致します。似た発明がある場合には、当該発明との差異を明確にしつつ、出願の目的にマッチする権利となるように明細書の作成を開始します。
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4.明細書原稿の作成

明細書原稿の作成を開始します。先行文献との調整を図りながら、お客様の目的にあった権利取得を目指し、明細書原稿を作成します。ここで、専門技術に特化している弊所ならではのアイデア提供サービスを行います。
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5.原稿チェック

明細書原稿が完成した後、考案者や知財部の方に原稿をチェックして頂きます。修正がある場合には早急に対応致します。
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6.出願

原稿チェックが完了し、お客様から出願の許可が出た場合には早急に出願致します。
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7.登録

出願から3月ほどで登録になります。
実用新案登録出願の場合は、出願時に3年分の年金も支払います。
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8.年金管理

実用新案登録は出願日から10年で期限が満了となります。
期限満了まで確実に管理致しますのでご安心下さい。

※1~5まで2週間を目標にしております。

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