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商標登録コラム

長年使っていた商品名が、ある日商標侵害に!「使用主義」と「登録主義」

たとえば、長年自社ブランドとしてある製品を売り出している場合、世間にその名称が周知されてくると、類似した商品を作って販売しようと考える業者も出てきます。先に製造・販売していた方が商標登録をしておらず、あとから製造・販売を始めた別の業者が商標登録をしてしまうと、どうなるでしょうか?

商標登録を受けると、その商標(名称やマーク)を10年間、国内で独占して使うことが可能です。登録を更新すれば、その商標は半永久的に保護されることになります。商標登録はあくまでも任意の制度ですが、商標登録をしていないと他者がその商標を登録した場合、商標侵害になってしまう場合があるのです。

使用主義・登録主義とは

商標の考え方には、「使用主義」と「登録主義」というものがあります。使用主義とは、実際の商取引でその商標を使用することによって商標権が発生するという、アメリカで主流となっている考え方です。一方、登録主義とは最も早く商標を出願・登録した者に権利が発生するというもので、ほとんどの国で用いられている考え方となります。

登録主義をとっている国であっても、その名称やマークが全国的に周知され長年善意で使用している場合は、あとから他者が商標登録しようとしても、先使用権が認められて商標登録が無効となるケースがあります。

松阪牛が商標登録却下された!

過去に、日本で長年使用されてきたはずの商標が、外国で商標登録を却下されたという事案がありました。

2006年、中国で日本の地名にまつわる商標が相次いで登録されていることを受けて、三重県松阪市が「松阪牛」「松阪肉」の名称の登録と飲食店での使用について中国側に登録申請しました。ところが2010年4月、「既に類似の商標が登録されている」として申請が却下されたのです。

日本ではすでに周知されている商標であっても、海外では商標登録なしには通用しないことがわかります。同じ商標をずっと使用しているのにもかかわらず、他者が先にその商標もしくは類似した商標を登録してしまうと、その商標を使用できない上、商標権の侵害になることもあり得るのです。

会社名やハウスマークを商標登録しておこう

会社名やハウスマークも商標登録することができます。ハウスマークとは営業商標として使用される社標のことで、例えばトヨタ自動車株式会社の「TOYOTA」や株式会社ナイキジャパンの「NIKE」などがあげられます。

商標登録・出願状況については、特許情報プラットフォーム『J-Plat-Pat』というサイトで調べられます。万が一のときに備え、会社をつくるときは、自社のものと同じ又は類似する商標が登録・出願されていないかについて調べた上で、社名やハウスマークを商標登録出願しておいたほうがよいでしょう。

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