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商標登録コラム

第6類:卑金属(鉄・アルミニウム・銅等)とその製品など|商標登録の商品区分

「卑金属」というのはなかなか聞きなれない言葉かと思いますが、単純に言えば「卑金属」とは貴金属ではない金属のことです。すなわち、鉄・アルミ・銅・ニッケル・亜鉛・すずなど、一般的に工業製品によく使われる金属のことを言います。

卑金属そのものやその製品などを商標法上ひとまとめにしたものが、第6類と呼ばれる商標区分です。では、具体的にどのようなものが第6類として入っているのか、また入っていないのかについて見てみましょう。

第6類に含まれるもの・含まれないもの

第6類には、主に「未加工及び半加工の一般の金属並びにその単純な製品」が含まれます。すなわち、鉱石や鉄・すずなどの金属物質そのもの、銅板などの金属板、金属製の製品が該当することになるのです。こちらの区分は45種類に分類されており、その中でさらに細かく分類されています。

卑金属であっても、下記のものは第6類に含まれませんのでご注意ください。
・ボーキサイト(第1類に該当)
・水銀、アンチモン、アルカリ類及びアルカリ土類金属(第1類に該当)
・塗装用、装飾用、印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉(第2類に該当)
・その機能又は用途により分類される一般の金属から成る特定の商品

第6類で商標登録された例

オンヨネ株式会社というスキー・スノーボードウェアメーカーが、平成2年に社名のロゴ「ON・YO・NE」を商標登録出願し、平成5年に商標登録されました。出願の際に指定商品としていくつか登録された区分のひとつとして「第6類:アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン,金属製あぶみ,拍車」があります。

商標登録の際に気をつけるべきことは、同じ金属製品であっても、他の類に類似製品が含まれている場合があることです。たとえば第6類の中にある「金属製建具」は、第20類の「つい立て びょうぶ」と類似していると推定されます。すなわち、出願した商標と全く同じもしくは類似した商標が第6類の「金属製建具」になくても、第20類の「つい立て びょうぶ」に類似した商標があれば商標登録できない可能性があるというわけです。

「金属製品だから」と言っても、なんでも第6類にあてはまるとは限りません。上記で挙げた「びょうぶ」のように、金属を用いた加工品になれば、類が変わることも十分ありえます。特に金属加工品について商標登録を出願する際には気を付けましょう。

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