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商標登録コラム

第41類:教育・娯楽・スポーツ(映画上映・ダウンロードサービス)など|商標登録の商品区分

昨今、余暇活動としていろいろな手段があります。たとえば、映画やコンサートに行く、ゴルフやテニスで汗を流す、野球やサッカーを観戦する。また、習い事教室に通う人もいるでしょう。

これら映画・コンサート・スポーツなどの興行に関する企画・運営、習い事教室での講師業、運動施設の提供などは商標区分の上ですべて第41類に属します。

人に何かを提供するサービスが第41類

第41類は主に、人や動物に何かを教える、人を楽しませる、そして人の目を惹き付けることを目的としたサービスを含んでいます。

具体的に言うと、教室やセミナーを主催して何かを教えること、娯楽やレクリエーションを提供するサービス、芸術作品や文芸作品の展示などが第41類に入ることになります。
また、少々毛色の異なるところでは、写真撮影や通訳・翻訳などもこちらの類に属しています。

「名称の著名性」を問われた自由学園事件

東京都久留米市に拠点を置く「自由学園」は、キリスト教信者だった女性思想家とその夫により設立された学校法人です。こちらは、幼稚園(幼児生活団)から最高学部(大学)まであり、文部科学省の学習指導要領にとらわれない教育を実施している学校としてその名を知られています。

ところが、神戸市中央区を拠点とする学校法人 創志学園が商標「国際自由学園」について第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として登録出願し、1998年に設定登録されました。これに対し、自由学園はこの商標を無効とするための無効審判を特許庁に請求したのです。

しかし特許庁でも、その次に控訴審が行われた知財高裁でも、自由学園の請求は棄却されました。
その理由は、「自由学園」の略称は度々新聞や雑誌、テレビなどに取り上げられているが、その略称が知られているのは教育関係者の間だけであり、全国の父兄や学齢期の子どもたちに知られているわけではないことでした。

これを不服とした自由学園は、最高裁に上告します。最高裁は、商標法の中で規定される人格的保護の利益は法人にも適用されるべきであること、著名性については関係者だけでなく一般に知られているかどうかも判断すべきであることを主張。その結果、メディアに度々取り上げられているのなら、「自由学園」の略称は一般に広く知られており「著名な略称」と言えるとして、最高裁は学校法人自由学園の訴えを認めて知財高裁に審判を差し戻したのです。
その後知財高裁でも同様の判決が出て、「国際自由学園」の登録商標は取り消されることとなりました。

商品の分野では、商標が登録されていなくても周知性があれば先使用権が認められるルールがありましたが、役務の分野でも、ある名称の著名性が認められれば設定登録された類似商標を取り消すことは可能なのですね。

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