第35類:店舗の店名、広告業、商品情報の配信・提供など|商標登録の役務区分
この第35類が、他の区分に比べて商品登録に関するお問い合わせが多く寄せられ、またインターネットなどでも多く検索されている理由としてあげられるのが、平成19年の4月1日に施行された、小売業者や卸売業者が使用する商標を保護する「小売等役務商標制度」です。
第35類に該当する、「小売等役務商標制度」とは?
商標登録を出願する書類に貼る特許印紙の料金は、商標として登録する区分の数で決まっています。
そのため、スーパーや百貨店、レジ前で雑貨を取り扱う書店など、多種多様な商品を取り扱う小売業者で商標登録するためには、たいへん高額な手数料を支払うこともありました。
改正された小売役務商標制度では、スーパーや百貨店をはじめ、八百屋、酒屋、家具屋、玩具店、パン屋など業種を問わず、どのような小売業・卸売業でも、役務(えきむ)区分第35類の「小売サービス」というひとつの分野だけで登録が可能になり、シンプルに、そして低い手数料で、商標登録が可能になったのです。
インターネットのショッピングモールも第35類に含まれます
有名なところでは、書籍をはじめあらゆる分野のインターネット販売を取り扱う「amazon」のロゴマークは、この第35類と、ウェブサイトの作成または保守サービスを含む第42類をメインとして商標登録しています。
また、日本国内最大級のオンラインショッピングモール、「楽天」の、楽と天の間に「®(登録商標を表すRマーク)」を挟んだおなじみのロゴマークは、同じく図形と文字の結合商標として、第35類を含む20を超える区分で商標登録されています。
商標登録区分でお悩みの際は、知的財産権のプロにご相談ください
商標登録の手続きでは、自分の商品・サービスを他の事業者と区別するため、文字や図表などのマークを指定商品、指定役務とあわせて願書に記載し、特許庁に申請します。
商標登録でもっとも大切で、そしてむずかしいのが、この商標登録区分です。
登録しようとしている店名やロゴマークが、どの区分に該当するかお悩みの際は、知的財産権の登録手続きを専門とする弁理士に相談し、適切な区分を選びましょう。