第3類:化粧品、せっけん、消臭剤など|商標登録の商品区分
シャンプー、リンス、歯磨き粉、せっけん、洗剤など、これらの製品にお世話にならないという日はおそらくないのではないでしょうか。これらはすべて、商標法上は第3類という区分にあてはまるものです。
女性であればおなじみの化粧水・コールドクリームなどの基礎化粧品や、アイシャドウ・マスカラなどのメイク用品などもこの第3類に当てはまります。
柔軟剤の香りで商標にできた例・できなかった例
柔軟剤や芳香剤などについては、各メーカーがこぞってさまざまな香りのものを出しているのをよく目にしますね。その中には、商標登録されているものや登録が叶わなかったものがあるのです。
商標登録された例としては、「気分さわやかグリーンフォレストの香り」というのがあげられます。具体的に「りんごの香り」などと表記してしまうと、他社が同じの香りの製品を作れなくなってしまうことから、商標登録ができなくなっているのです。
そこで、各企業は商標登録のやり方として、「商品の品質等を具体的に表示しない」方法を用いています。「気分さわやかグリーンフォレストの香り」であれば、具体的に何の香りかを表示せずに消費者に想像させ、魅力を感じさせることが可能です。
「つけまつ毛」と「二重まぶたテープ」の類似性が争われた事件
ある化粧品メーカーが、指定商品を「つけまつ毛」及び「つけまつ毛用接着剤」などとして商標を登録しました。しかし、実際に販売していたのが二重まぶた形成用テープやその補助下地剤・のりであることが判明し、これらの製品が「つけまつ毛」に類似するかが争われたケースがあります。
原告であるメーカーは、二重まぶた形成用テープが「まぶた部分に貼着して目元の装飾効果を高める」点で共通するとして「つけまつ毛」と類似すると主張しました。また、補助下地剤・のりについても、「まぶた部分に塗布して接着作用を有する」として「つけまつ毛用接着剤」と類似すると主張したのです。
裁判所は、このメーカーの商品は目元化粧品としてつけまつ毛関連商品と同じまたは近い場所で販売されていることを認めました。また雑誌などでもまつ毛用の製品とともに紹介されていることが多々あるということから、原告の上記製品が「つけまつ毛」や「つけまつ毛用接着剤」と類似すると裁判所が判断したのです。
指定商品・指定役務が類似しているとして、類を超えて同じグループに属しているという例はたくさんあります。類似するか・しないのかをきちんと調べた上で、商標登録をするのが望ましい姿なのではないでしょうか。