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商標登録コラム

第29類:食品(食肉・乳製品・冷凍野菜・スープのもと)など|商標登録の商品区分

卵やハム、ベーコン、牛乳などは、食卓によくのぼる製品です。洋風の朝食であれば、バターやジャムなどを使うこともよくあるでしょう。これら卵や乳製品、食肉加工品、果実加工品は第29類に属します。

その他、第29類は乾燥わかめやひじきなどの乾物、カレーやスープのもとなど、料理をするときに使うような加工品が多いことが特徴です。

第29類は、動物性食品と野菜・果物の加工品の集まり

第29類は、肉・魚・卵および乳製品と野菜・果物を加工したものがメインとなっています。ミルクを主成分とする乳飲料もこの中に含まれます。一方、同じ野菜の加工品でも、調理用野菜ジュースは第29類ですが、トマトジュースや飲料用の野菜ジュースは第32類になる等、ある果実がどのような製品になるかによって商品区分が変わる場合もあるので注意が必要です。

また、以下のものは第29類には該当しません。
・特定の植物性食品
・乳児用食品(第5類)
・食餌療法用食品・飲料・薬剤(第5類)
・栄養補助食品(第5類)
・サラダドレッシング(第30類)
・ふ化用受精卵(第31類)
・飼料(第31類)
・生きている動物(第31類)

「雪中熟成」が商標として認められなかったケース

ある水産加工会社が、第29類「加工水産物,食用魚介類(生きているものを除く。)」を指定商品として、平成25年4月に「雪中熟成」という文字商標を登録出願しました。同年11月に特許庁から拒絶査定通知が届き、その会社がこれを不服として審判を請求しましたが、その請求は認められるのでしょうか。

被告は、足の早い水産加工品や魚介類を「雪の中で熟成する」とは通常考えられないため、他商品との識別能力は十分にあることを主張しました。また、既存の商標で性質の似た「雪中熟成豚」というものがあり、これが商標として登録されているのに、同じコンセプトの「雪中熟成」の登録が認められないのは不当とも原告はアピールしています。

これに対し、知財高裁は「雪中」「熟成」が食品・飲料などの商品の品質や生産方法を表した意味合いで一般的に用いられる用語であることをまず指摘しました。それに加え、広く飲食物を扱う業界として需要者が同じであることも主張したのです。

よって、知財高裁は「雪中熟成」という言葉を特定の人物に独占的に使用させることは「公益上適当でない」と判断し、原告の主張を退けました。

低温の場所で食品などを熟成させるという方法は以前から食品・飲料業界では広く行われているため、「氷温熟成」などの言葉をうたっている食品はたくさんあります。よって、「雪中熟成」という商標には自他識別能力がない、と判断した知財高裁の判断は妥当と言えるでしょう。

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