第14類:貴金属とその製品(アクセサリー、宝飾品、時計)など|商標登録の商品区分
アクセサリーだけでなく、時計やカフスボタン、ネクタイピン、或いは、貴金属も、商標区分上ではすべて第14類に分類されます。
第14類に含まれるもの、含まれないもの
ただし、「その機能又は用途を基準として分類される特定の貴金属製品」については第14類には含まれません。
例えば、塗装用、装飾用、印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉(第2類)、刃物類(第8類)、金製ペン先(第16類)、ティーポット(第21類)などがこれに該当します。
また、貴金属製でない美術品もその材料が属する商標区分を基準として分類されるため、第14類には属しません。
パロディー商標「フランク三浦」は認められるか?
この「パロディー商標」に関する争いがまた最近発生しています。
ある企業が商標「フランク三浦」について、第14類「時計,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品、キーホルダー、身飾品」を指定商品として2012年3月に商標登録出願しました。
同年8月、その商標は設定登録が完了しています。ところが、これを問題視したフランクミュラーの商標権管理会社が、特許庁に対して「フランク三浦」の無効審判を請求しました。
特許庁は、「フランク三浦」が「フランクミュラー」等の商標に類似し、出所について消費者に混同・誤認させるおそれがあり、また不正目的で商標登録したとして、商標「フランク三浦」を無効とする判断を下しました。
これを不服とした「フランク三浦」の製造販売元の企業は知財高裁に審決取消訴訟を提起します。
知財高裁は、確かに称呼は似ているものの商品の外観は明確に区別し得ること、両者とも商品そのものを展示したりカタログやインターネットに商品の写真を掲載して宣伝広告・販売がされていることを指摘。
一般の消費者に双方の製造元が営業上密接な関係にあると誤認されることはないと主張し、特許庁の審決を取り消す判決を下しました。
「フランク三浦」は明らかに日本のものであることは明らかです。一方、「フランクミュラー」は外国製品なので、消費者が両者の出所を混同するようなことはないと考えられます。そのため、知財高裁では「両者の商標は類似するものではない」との判断がなされたのでしょう。