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商標登録コラム

第12類:乗用車、鉄道、車椅子、自転車、乳母車など|商標登録の商品区分

通勤・通学・レジャーの際の交通手段として、電車、バス、自動車、自転車などに日頃からお世話になっている方も多いのではないでしょうか。これらの乗り物は商標区分上、第12類に属します。

他にも、特定の人が移動手段として使用する車椅子やベビーカーなどが属するのも、この第12類です。

第12類に含まれるもの・含まないもの

第12類には、公共交通機関に利用される飛行機や電車、バス、自動車の本体やそれらを構成する部品・付属品が含まれます。部品・付属品とは、具体的にはタービンやブレーキ、ばね、タイヤなどのことを指します。
公共交通機関としては利用しないような、装甲車やヘリコプター、カヌーなども第12類になります。

ただし、以下のものは含まないので注意が必要です。

・輸送用でない特殊な型の乗物
・乗物の特定の部品
・鉄道用金属材料(第6類)
・原動機、継手及び伝導装置の構成部品(陸上の乗物用のものを除く。)(第7類)
・原動機の部品(すべての種類)(第7類)

悪意をもって模倣された商標が拒絶された事件

力帆実業(集団)股份有限公司(以下「力帆公司」)は、第12類の「オートバイ、陸上の乗物用のエンジン、小型オート三輪車(四輪車)」などを指定商品として、1999年に中国で商標「力帆・轰达」を登録出願し、公告されました。

これについて本田技研(以下「ホンダ」)が異議を申し立てたところ、中国の商標局は「轰达」の部分が「HONDA」に対する音訳と誤解されやすいこと、力帆公司とホンダには何か関係があると一般の消費者が誤解し、製品の誤購入につながりやすいと判断。商標局は、ホンダの異議申し立てを認めると宣言しました。

力帆公司はこれを不服として、商標審判委員会に不服審判を請求します。すると、委員会は「轰达」と「HONDA」は対応したものとは言えず「消費者が混同、誤認を生じるおそれはない」として、商標局の判断を覆しました。

ホンダはこれを不服として、今度は北京市第一中等裁判所に行政訴訟を起こします。裁判所は、文字商標の類否は呼称(発音)が重視されること、「轰达」は「HONDA」と発音が似ているため出所を誤認させるおそれがあることなどから、両者の商標は類似しているとして商標審判委員会の裁定を取り消しました。

「HONDA」は中国でも著名な登録商標であり、そこに目をつけた他社に狙われたこの事件。他社が模倣商標を登録しようとしても、当局に類似性を指摘されて商標登録はかないませんでした。この事件のように、日本の商標が海外でもきちんと評価され、保護されていくといいですね。

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