法人の商号、個人商店の屋号は、商標として認められますか?

商号とは、「商人が営業上自己を表示するために用いる名称」のことです。会社であれば、その会社名が商号となります。法人登記の際には必ず商号の登録が必要です。
一方、屋号とは「店舗の名称」のことを指します。たとえば、「ファーストリテイリング」は商号ですが、そこが経営している「ユニクロ」は屋号です。商号は1つしか持つことができませんが、屋号の場合は店舗の数だけ持つことができます。
では、商号や屋号は、商標として認められるのでしょうか。また、商標登録をする上での気をつけるべき点はあるのでしょうか。
商号も屋号も商標登録できる
結論から言えば、商号も屋号も原則として商標登録することは可能です。
会社法が制定されて以来、住所が違っていれば同じ名前の会社を設立できるようになりました。法人格も含めて登録しようとすると、同名他社が存在する場合はそれを理由に拒絶されます。法人格を除いた部分(略称)については例えばその略称が同一でも商標登録することができます。従って、同業種などで第三者が同一又は類似の略称を登録してしまうと面倒になりますので先に登録しておいた方が良いでしょう。法人格も含めた商号については、同名他社がいない場合は登録しておくのも良いですが、登録したからと言って同名他社が登録できないわけではありませんので、私は略称部分を登録するのをお薦めすることが多いです。
屋号については先に登録されると使用できなくなる恐れがありますので早めに登録しておくのが良いです。
商標登録する際に気をつけるべきポイント
他社がすでに同じ名称の商号や屋号を用いて商売をしていて、その名が広く知られている場合には、商標登録ができないケースがあります。他社が商号・屋号の商標登録をしていなくても「広く知られている」場合は未登録周知商標と類似として拒絶されることがあるからです(商標法第4条第1項第10号)。
法人格も含めた商号については、商標登録をしたからと言っても同名の会社名で登記されるのを防止できるわけではありません。
もし独立や起業を考えているのであれば、まず自分がつけようとしているのと同じ商号や屋号を持つ会社や個人商店がまわりにないかをチェックしてください。その上で開業届を出したり法人設立の登記を行うことが非常に重要です。そして、できる限り屋号や商号の略称を商標登録しておくことをお薦めします。
