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商標登録コラム

商標登録前に、登録表示(TM・SM・®)は付けていいの?

我々の生活の中には、「TM」「SM」「®」という文字がついた商品があふれています。たとえば、絆創膏の箱にはBAND-AIDの文字の右上に®の表示、チョコレート菓子「CRUNCH」の右上には「TM」が表示されていますが、これらは全て登録表示と呼ばれるものです。

登録表示は登録商標につけられている場合が多くありますが、商標登録が完了する前にもつけることはできるのでしょうか?

登録商標に表示をつけるのは努力義務

商標登録表示については、商標法第73条で次のように規定されています。
「商標権者は、権利を取得した商品やサービスに登録商標を使用するときには、それが登録商標である旨の表示(商標登録表示)を付するように努めなければならない」。

「努めなければならない」ということは、努力義務であり義務ではないという意味です。つまり、登録表示はつけてもつけなくてもどちらでもいいということになります。ただ、登録表示をしておくことで、自社独自の商品・サービスであることのアピールにはなるでしょう。

TM・SM・®の意味

まず、®はRegistered Trademark(登録商標)の意味で、レジストレーションマークと呼ばれます。原則として、商標登録表示をするためには「登録商標○○○○○○号」と記載する必要がありますが、商品のデザインを損なったり表現が固すぎてしまう場合も出てきます。そこで、簡潔に®と表示することで、商標登録済みであることをあらわすことができるのです。

またTM・SMはそれぞれ「トレードマーク」「サービスマーク」と呼ばれています。これらは単に商標を表すものにすぎず、法的効果はありません。

登録前に商標登録表示をすると「虚偽表示」に

商標登録をしていないにも関わらず商品に商標登録表示をしたり類字した表示をすることは、商標法違反となり罰せられます。また、商標登録の出願中であったとしても、表示はできません。商標登録をしていない商品にこれらの表示をすると「虚偽表示」と判断され、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。

これに対し、TMやSMの場合は、商標登録をしていない商品や登録出願中の商品にもつけることができます。

TMやSMはその商品やサービスが自社独自のものであることをアピールするための手段にはなりますが、法律上の効果はないため他社が同じ名称もしくは類似した名称をあとから商標登録するのを妨げることはできません。TM・SM・®の表示の際には、それぞれのマークの特性についてよく理解した上で表示をするようにしましょう。

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