商標登録の『区分』とは?|出願願書の記載項目について
たとえば、自社で新しくお店をオープンさせるとします。そのときに近隣の地域で他の誰かが似たような店名やロゴを先に商標登録すると、突然自社が商標権を侵害してしまうことになってしまうということです。
そうすると、お店の看板だけでなくチラシや領収書などもすべて変更しなくてはならなくなり、自社は経済的に大きな打撃を受けるでしょう。差止請求や損害賠償沙汰になる可能性もゼロではありません。そのような事態を防ぐために、店名やロゴなど、そのお店の特徴となるものを商標登録しておくことが賢明です。
登録出願の際、必要となるのが「区分」
区分は全部で45種類あり、第1類から第34類までが商品に関する区分、第35類から第45類までが役務に関する区分となっています。それぞれの区分の中では、指定商品・役務がさらに細かいグループに分かれています。そのため、自分が登録申請したい指定商品・役務はどの区分に当てはまるのかをしっかり把握しておくことが重要です。
登録すべき区分の考え方
まず、カフェ業に関しては、第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」「茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第43類「飲食物の提供」を指定役務として登録しておくとよいでしょう。
また、ケーキのテイクアウトも扱うため、指定商品として第30類「菓子」「パン」も登録する必要があります。さらに、スイーツや料理の講座をおこなう予定があれば、第41類「セミナーの企画・運営又は開催」も指定役務として入れておくとベターです。
商標登録をしておくことで、半永久的にその商標を独占して使用することができます。また、他社が似たような名称を使用することを防ぐことも可能です。商標登録をすれば、他社との差別化を図ってお店のファンやリピーターを増やし、独自のブランド構築をすることも夢ではありません。自分の商売に関わるものは、必要な指定商品・役務の区分をよく見極めた上で商標登録しておくと安心ですね。