商標登録、産業財産権のプロフェッショナル!「弁理士」ってどんなお仕事?
これらの権利をまとめて「知的財産権」と言いますが、企業や個人がこの知的財産権を保護したり活用したりするお手伝いをするのが、弁理士の役割です。
弁理士の資格とは
弁理士になるためには、次のような方法があります。
・弁理士試験を受験して合格する
・司法試験に合格し弁護士になって実務修習を修了する
・特許庁の審判官(審査官)として審判(審査)の事務に通年7年以上従事する
弁理士の仕事内容とは
また、特許庁から拒絶査定を受けたときには、クライアントの代理で意見書や補正書などの書類を作成したり、特許庁の決定に納得いかない場合は異議申立てや拒絶査定不服審判を請求することもあります。また、特許庁側の言い分が納得できない場合は知財高裁などの裁判所で争われるケースも多いです。
出願したものがきちんと審査に通って権利として成立するまでの手続を一手に担うのが、弁理士の仕事なのです。
活躍の場は大きく分けて2つ
弁理士が活躍するフィールドは大きく分けて2つあり、そのうち1つは特許事務所です。一口に特許事務所と言っても大手から個人事務所のような小さいところまで様々で、事務所の規模により業務内容も変わります。主に外部のクライアントから仕事を得るのがこちらのパターンです。
もう1つは、一般企業の中の知的財産管理部門です。こちらでは、自社の研究開発した製品やサービスについて特許権などを取得するための事務手続などを行う点で、特許事務所での業務内容とは異なります。
急速なグローバル化が進み、ますます知的財産権の保護が重要視されています。私たちの身の回りにあるいろいろな製品やサービスは、各企業が産み出した知的財産の一部。そんな知的財産権を保護・活用するために、弁理士は日夜業務に励んでいるのです。
その他
弁理士法第4条で行うことができる仕事について規定されています。
(1)関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の三第一項及び第六十九条の十二第一項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続並びに同法第六十九条の四第一項 及び第六十九条の十三第一項 の規定による申立て並びに当該申立てをした者及び当該申立てに係る貨物を輸出し、又は輸入しようとする者が行う当該申立てに関する税関長又は財務大臣に対する手続についての代理
(2)特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは特定不正競争に関する事件又は著作物(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号 に規定する著作物をいう。以下同じ。)に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。以下この号において同じ。)であって、これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行うものについての代理
(3)上記(1)(2)に掲げる事務についての相談
(4)特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずること。
(5)外国の行政官庁又はこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠又は商標に関する権利に関する手続(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者が行うものに限る。)に関する資料の作成その他の事務を行うこと。
(6)発明、考案、意匠若しくは商標(これらに関する権利に関する手続であって既に特許庁に係属しているものに係るものを除く。)、回路配置(既に経済産業大臣に対して提出された回路配置利用権の設定登録の申請に係るものを除く。)又は事業活動に有用な技術上の情報(既に秘密として管理されているものを除く。)の保護に関する相談に応ずること。