商品名が商標登録されているか調べる方法と、登録済みだった場合の対処法
商標登録出願をする際には、同じもしくは類似した商標の登録がないかを調べることが非常に重要です。また、登録済みであってもどうしてもその商標を登録したい場合は、対処方法がいくつかあります。
商品名が商標登録されているか調べる方法
たとえば、「アカネイア」という名前のサプリメントで類似した商標があるかどうかを調べてみましょう。まず、「商標」のタブから「商品・役務名検索」を選び、「商品・役務名」に「サプリメント」と入力し、検索一覧を見てみましょう。するとサプリメントの類似群コードは「32F15」であることがわかります。
次に、称呼検索で「称呼」に「アカネイア」、「類似群コード」に「32F15」と入れて検索すると、2016年7月20日現在では結果が0件です。類似商品の中に類似した呼び名がないということは、この名称のサプリメントは商標登録できる可能性があるということになります。
登録済みだったら…
その周知の範囲とは「一県内の一地方及び隣接する隣県の一部」という基準はあるものの、明確には定まっていません。過去には、大阪と東京の一部に店舗を展開し、ローカル雑誌やテレビに取り上げられたにも関わらず、店名の先使用権が認められなかったというケースもあります。
他には、商標の無効審判を求める方法もあります。審判の無効審判とは、不正目的で登録されているとみられる商標の登録取消しを求めることができるという制度です。ただし、少なくとも十数万の費用がかかるので、ある程度の費用やリスクを覚悟する必要があると言えるでしょう。
もっともリスクのない方法は、新しい商品を売り出すことが決定した時点ですみやかに商標登録しておくことです。『J-Plat-Pat』で類似商標がないかをきちんとチェックした上で出願するようにすれば問題ありません。ただし、『J-Plat-Pat』に出願・登録状況が反映されるまでにはタイムラグがあるので、利用する際にはご注意ください。