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商標登録コラム

商品・サービス国際分類表(ニース分類)とは?|商標登録の区分について

商品・サービス国際分類表とは、ニース協定に基づいて作成された、標章登録のための商品・サービスに関する加盟国共通の分類表のことです。英語版とフランス語版が正文とされており、日本では英語版が採用されています。

2016年現在、商品・サービスの区分は全部で45あり、その内訳は商品に関する区分が34、サービスの区分が11です。項目数でいうと、商品が8262項目、サービスが996項目と非常に多くの項目が登録されています。

ニース協定ができた経緯とは

商標やサービスマークを登録する際に商品・サービスについて各国共通で使える国際分類を作ることを目的として、1957年ニース協定が締結され1961年に発効しました。

しかし、実はもっと早い時期から各国共通の国際分類を作る必要性が唱えられており、1926年には専門家の間で検討が始まって1929年には最初の分類案が作成されています。その後、分類案を補完する形で商品の類別表とアルファベット順一覧表がつくられ、1935年に公表される運びとなりました。

その前年の1934年、パリ条約改正会議で加盟国に対しこの国際分類を採用するよう勧告する決議がなされましたが、残念ながら当時は採用する国があまりありませんでした。その後1953年、関係国の会合で国際分類を採用し維持するための協定を結ぶ必要性が改めて叫ばれるようになり、1957年にニース協定が締結される運びとなったのです。

日本では1990年からニース協定に加入

日本に商品・サービス国際分類表が導入されたのは、1992年のことです。知的財産権の分野に関して国際協調を図るため、日本は1989年の国会でニース協定に加入する承認を得て、翌1990年ニース協定に加入することになりました。

当初は国際分類を深く理解・習熟するためにあくまでも副次的に国際分類を使用してきましたが、1992年4月1日より本格的に使用を開始します。メインで使用するにあたって、当時分類を定めていた商標法施行令第1条別表と商標法施行規則第3条別表を、当時の国際分類第6版に基づき改正しました。その後国際分類の版が新しくなるときは、その都度商標法施行令と商標法施行規則を改正することになります。

2012年からは、現行の国際分類第10版が発効しました。このときから毎年「その他の変更」が発効することが決まったため、現在では必要に応じて商標法施行規則第6条別表を改正し、翌年1月1日から発効することになっています。

今や商標登録出願の際には欠かせない商標区分の分類。加盟国共通のルールである国際分類には、こんなに長い歴史がありました。今度新たに商標登録をされる際には、ニース協定ができた歴史的経緯について、少し思いを馳せてみるのもいいのではないでしょうか。

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