商品・サービス・ブランドのネーミング・ロゴを守る!ビジネスに必須の商標登録知識
なぜなら、商標登録をしないまま事業を展開していると、世の中の認知度が上がるにつれ模倣品を作って販売したりする業者が現れる可能性があるからです。最悪の場合、その業者が先に商標登録出願してしまうケースもあるかもしれません。
そのため、事業を本格的にスタートする前に、ネーミングやロゴなどは商標登録しておくほうが無難と言えます。
商標にそなわる3つの機能とは
まず1つめが出所表示機能です。これは、「同一の商標は同一の製造・販売元により提供されるもの」との前提に基づいています。
たとえば、ペコちゃん人形は、不二家以外の企業とは結びつきが考えにくいため、そのため、ペコちゃん人形は出所表示機能があると言えます。
2つめが品質保証機能です。企業はその製品を長く生産する中で、品質向上は目指しても、わざわざクオリティを下げようとはしません。そのため、製品の品質はずっと維持されるものと考えられています。
そして3つめは宣伝広告機能です。詳しく商品の内容や製造元を明らかにせずとも、商標ひとつで簡単に宣伝広告できることを指します。
たとえば「TOYOTA」のように、周知性や著名性がかなり上がれば、それだけで顧客吸引力(Goodwill)を獲得・蓄積することが可能です。
商標にまつわる3つの主義
まずひとつが登録主義です。日本では商標は登録されて初めて効力を発するものだと考えられています。出願時点で実際にその商標を使用していなくても、近い将来使用予定があれば問題ありません。
2つめが、先願主義です。特許と同じように、商標登録も早く出願したものが先に登録されることになっています。
もし、同日に同じ商標が登録出願された場合は、出願人の協議の上、くじ引きでどちらの商標として登録されるか決定されます。ただし、例外的に先使用権が認められる場合もあるので注意が必要です。
3つめが、審査主義です。商標は、審査して登録要件を満たすもののみが登録されます。
厳格な審査を経て商標登録されるため法的安定性は期待できますが、審査の長期化により設定登録されて実際に商標権が付与されるまでの時間が長くかかるデメリットもあります。
商標登録は、事業を幅広く展開するために必須の行為と言っても過言ではありません。他人に勝手に使用されないようにするためにも、可能な限り早めに登録出願しておくことがベストです。そうすることで、商品やサービスの出所も明らかになり、粗悪な模倣品が出てくるのも防ぐことができ、Goodwillの獲得にも役立つでしょう。