会社設立!会社名、ロゴマークの商標登録(社名商標)のメリットと手続き
会社を開業するときには、登記申請で会社名として法務局に「商号」を届け出ます。
そして、同じく会社名のブランドを保護するため、特許庁へ出願するのが「商標」です。
会社を設立する上で、商号は必ず必要になりますが、商標として登録するか否かは自由です。
会社名やお店の名前(屋号)、目印となるロゴマークを、あえて商標登録するメリットとは、どこにあるのでしょうか。
商号の類似商号の変化と、商標登録のメリット
平成18年に施行された新会社法により、この類似商号規制は、同一の住所で同じ商号の会社は登記できないと、さらに大幅に緩和されています。
わざと他の会社のブランド価値を利用するような、不正な目的での類似商号登記は、現在も禁止されています。
しかし、悪意なく類似した会社名で登記したあと、双方の事業が定着したような場合、会社法でその社名の使用を禁止されることはありません。
そのため、会社名の商標登録は、ブランドとして保護するうえでこれまで以上に重要性が増しているのです。
会社名やお店の名前(屋号)を商標として登録した場合、独占的に使用できる商標権をもつことになり、しかもその効力は、日本国内全てにおよびます。
逆に言えば、すでに商標登録されているネーミングを会社名や店名として使用した場合、商標侵害として法的なトラブルに巻き込まれるおそれもあります。
会社を設立したり、お店の名前を決めるときは、商標侵害に該当しないよう、その事業の大小にかかわらず、事前に弁理士など、知的財産権の専門家に相談しておきましょう。
会社名、ロゴマークを商標登録する手続きの注意点
とはいえ、あまりにもありふれた名前は、商標登録の審査基準である「自他識別性(目印として役立つこと)」を満たさないため、登録できません。
例えば、第43類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」に「さくら」「愛」、「純」、「ゆき」、「ひまわり」、「蘭」、 指定役務「茶又はコーヒーを主とする飲食物の提供」に「オリーブ」、「フレンド」、「ひまわり」、「たんぽぽ」などは、「ありふれた名前」に該当すると、審査基準に記載されています。
企業の営業活動で使われるロゴマーク(営業標識、ハウスマーク)は、名刺、商品、看板、パンフレットなど企業活動に広く使われるため、ブランドのイメージをつくるうえで大いに役立つ目印です。
しかし、商標登録せずに他社に使われた場合は、そのハウスマークで積み上げてきたブランドの信頼を損ねることにもなりかねません。
文字としての商号や屋号の商標登録が難しい場合でも、会社やお店の目印となるハウスマークは、早めに商標登録して権利の侵害を防ぐことをおすすめします。