企業や地域のマスコットキャラクターのデザインは、商標登録できますか?
このイベントで、栄えある第一回グランプリに輝いたのが、いまや熊本県の顔ともいえるキャラクターに成長した「くまモン」です。
日本銀行熊本支店が発表した試算によれば、この「くまモン」が熊本県にもたらした経済波及効果は、2011年~2013年の2年間だけでも、なんと1244億円!
さらに2015年にはグッズや食品など関連商品の売上高だけでも1007億7800万円を超え、PR効果も加味すると莫大な経済効果をもたらしていることが推定されています。
今回は、企業や地域の認知度を高め、ブランド作りやイメージアップに大いに貢献する「マスコットキャラクター」の大切な権利を保護する、商標登録の重要性についてお伝えします。
「ゆるキャラ®」というネーミング自体、商標登録されています
『ゆるキャラグランプリ』公式webサイトでは、「ゆるキャラ®商標の利用について」というコンテンツ内で、「ゆるキャラ®」および「ゆるキャラグランプリ®」というネーミングの商標使用に関するガイドラインを設定し、その利用について注意喚起を行っています。
登録商標は、無断で使用したり、商用利用したりすることはできません。地方自治体、または企業のマスコットキャラクター作りのプロジェクトに係る方にとっては、商標使用に関する理解を深める上でも、また商標登録したキャラクターの使用に際して独自のルールを設ける上でも、一度は参照しておきたいコンテンツです。
マスコットキャラクターのデザインを商標登録する際の手続きは?
それだけに、類似商品や粗悪なコピーキャラクターが発生すれば、そのブランドの価値に大きな瑕疵を残すことにもなりかねません。
キャラクターの図案、着ぐるみのデザインに関しては、著作権による保護のみでは、類似キャラクターの模倣を証明する手続きは非常に困難です。
しかし、事前に商標登録さえしておけば、登録商標に似ている商標の使用を明確に権利侵害として独占排他的権利を行使できます。
そのため、地域や企業のキャラクターを活用した知財ビジネスを行う上では、事前の商標登録が非常に重要な役割を果たす手続きとなっているのです。
マスコットキャラクターを商標登録しようとする場合、まずはこれまでに類似のキャラクターが登録されていないか、キャラクターの名称や容姿(形状)の事前調査を行います。
そして、マスコットキャラクターの商標登録で、権利が及ぶ範囲(ぬいぐるみ、食料品、日用品、アクセサリー、広告など)に該当する指定商品(又は指定役務)の区分を指定して、商標登録出願することになります。
また、着ぐるみの意匠自体を保護する場合には、商標登録だけではなく、同じく大切な知的財産の権利を保護する産業財産権である「意匠権」により、デザインを保護することも考えられます。
こうした事前調査や、将来のビジネスでの活用を考えた、的確な区分の指定に関しては、知的財産権の専門家である弁理士に相談することが現実的な対応策であるといえます。
企業や地域のマスコットキャラクターの商標登録や意匠登録に関するご相談は、海特許事務所までお気軽に雄と言わせ下さい。出願の手続きから、商標権を活かしたライセンスビジネスのお手伝いまで、幅広く対応させていただきます。