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商標登録コラム

スマートフォンアプリケーション名は、商標登録できますか?【iphone・android】

ちょっとしたアイディアや思いつきから生まれたアプリのヒットひとつが、億単位のビジネスにも繋がるのが、iPhoneやandroidのスマートフォンアプリケーションの世界です。

アプリの名称は、商標として登録できます。
そして、商標権は、特許庁に商標登録出願して登録された順に与えられる、「早い者勝ち」の権利です。

そのため、たとえ自分が先に思いつき、ストアに登録していたアプリの名称であっても、他者が先行して商標登録を行ってしまえば、その商標は使用できなくなってしまいます。

さらに商標権は、仮に権利を侵害した側が、その商標がすでに登録されていることを知らなかった場合でも、その効力を発揮します。

せっかくヒットを飛ばしてブランド価値が上がったアプリであっても、他者がそのネーミングで商標登録してしまえば、ある日突然商標権を侵害しているという書状が届き、訴訟まで繋がるような事態も十分にあり得るのです。

商標登録は、あなたの大切な知的財産を、強力に保護してくれる制度です。
それだけに、ひとたび他人に取られてしまえば、非常に厄介な存在にもなります。アプリを発表する前には、できるだけ早いタイミングで商標登録出願を検討しましょう。

アプリの『アイコン』は、商標登録できる?

スマートフォンアプリの顔とも言える『アイコン』は、アプリの売り上げを大きく変える要因です。
アプリを制作している各社は、ひと目でアプリの機能を伝え、ユーザーによりアピールするため、デザインに工夫をこらした個性的なアイコンを日々生み出し続けています。

それだけに、一度ヒットしたアプリを真似て、同じ様なアイコンが作られることもまた、日常茶飯事になっています。

果たして、こうした模倣から、自社のアイコンの独占排他的権利を守るため、商標登録することはできるのでしょうか?

100万を超えるiPhoneアプリが登録されているApp Storeでは、各アプリのアイコンは、消費者がアプリを選ぶための目印として、非常に大きな役割を果たしています。
そのため、アプリのアイコンは商標法の保護の対象として、商標登録が可能です。

実際、メール、カメラ、リマインダーなど、iPhoneにはじめからインストールされている標準アプリのアイコンは、Appleの登録商標となっています。

iPhoneやandroidのアプリを商標登録するときに選ぶ区分は?

スマートフォンアプリのネーミングやアイコンを商標登録する際に検討すべき区分としては、「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類、「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、電子計算機の貸与、電子計算機用プログラムの提供」を含む第42類が基本です。

また、登録するアプリケーションの機能によっては、「電子計算機端末による通信」を含む第38類や、「電子出版物の提供」を含む第41類なども、追加して出願することが考えられます。

幅広い区分で登録すれば、それだけ広範囲の商標権を取得できます。
しかし、区分をひとつ増やすごとに、登録にかかる経費もまた増大します。登録するアプリの機能や、今後の拡張性を踏まえた上で、将来的なライセンスビジネスも見据えた適切な区分と商品・サービスを指定して、商標登録出願することが大切です。

iPhoneやandroidをはじめ、アプリケーションの商標登録をご検討中であれば、海特許事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
弊所は中小企業や個人様の商標登録出願の手続きから、商標権の侵害に関するご相談まで幅広く取り扱い、大切なスマートフォンアプリの知財ビジネスをサポートいたします。

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