趣味のイラスト、プラモデル。商標登録されたロゴを描くのは侵害になる?
絵を描くことやプラモデルを製作することが趣味の人は少なからずいるのではないでしょうか。そんな人は、制作物に有名な企業のロゴやキャラクターなどを真似して描くこともあるかと思います。
しかし、趣味で描いたものでも、時として商標権や他の権利を侵害してしまう場合があります。どのような場合に権利侵害として問題になるのでしょうか。
趣味の範囲内であれば商標権の侵害にはならない
趣味として商標登録されているイラストやロゴを描いたり作ったりしたものを、個人で楽しむ分には商標権の侵害にはなりません。商標権が問題になるのは、あくまでもそれが「事業に使用される場合」です。
たとえば、出版社にイラストを送って雑誌などに掲載されることで毎月多少なりともお金をもらうようになると、趣味の範囲内であるかどうかの判断が難しくなります。趣味に収まるのか、「事業」に当たるのかについての判断は素人では難しいので、最寄りの特許事務所で弁理士に相談することをおすすめします。
ハンドメイド作品をフリーマーケットで売るときは要注意!
フリーマーケットをのぞいてみると、キャラクターや有名なロゴなどが描かれた作品が売られているのをよく目にしますが、実はここにも注意しなければならないポイントがあります。
例えば、「NIKE」の絵をプリントした布製品や、「CHANNEL」のロゴを描いたヘアアクセサリーなどを売ると、商標権侵害となります。正規品ではないのに、正規品のように見せて販売することになるためです。
また、アンパンマンなどの既存のキャラクターを自分で描いた作品を販売すると「二次的著作物」となり、翻案権や同一性保持権を侵害することになります。
さらに、妖怪ウォッチなどのアニメのキャラクターのハンドメイド作品を売るのも、著作権に引っかかる可能性が高くNGとなっています。特にディズニーは著作権に関して非常に厳しい会社だと言われているため、フリーマーケットで販売する場合でも注意が必要です。
有名キャラクターやロゴを描いても、あくまでも個人で楽しんでいるうちは問題にはなりません。自分の作ったものでお金のやりとりが発生するときには、商標権や著作権などの権利侵害が発生する可能性があります。
権利侵害の問題は「知らなかった」ではすまされません。自分の描いたものが何かの権利侵害にあたらないかどうか、事前によく確認することが大切です。