出願しても認められない(登録できない)商標とは?|普通名称や不登録標章
特許庁のホームページで、登録が認められない商標として挙げられているのは、以下の3つに該当する商標です。
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1.自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの
2.公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
3.他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの
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今回は、この1.にあたる「区別することができない商標」について、詳しくご説明します。
「他と区別しにくい商標」は登録できません
そしてまた、独占排他的な強い力をもつのが商標権です。
もし、「電話」や「本屋」など、ほかと区別できる特別な識別性のない名称を、どこかの個人や企業が商標登録して独占すれば、社会に大きな悪影響を与えてしまいます。
そのため、自己と他人の商品・役務(サービス)を区別しにくい、以下の様な商標に関しては、商標登録できないことが商標法で定められています。
【普通名称】…商品やサービスを表すのに、普通に使われている名称
また、商品やサービスで一般的になった略称や俗称(「パーソナルコンピュータ」を略した「パソコン」、箸の俗称である「おてもと」など)も、この普通名称に含まれます。
非常にまれな例外として、充分な識別性を持つような特殊な書体や構成は、普通名称であっても商標登録できる可能性もあります(例:伊藤園「ウーロン茶」のロゴマークなど)。
【慣用名称】…元は識別力があったものが慣用され識別力を失った名称
同種類の商品やサービスを扱う業者のなかで広く使用された結果、識別力を失った商標です。
お酒の清酒を示す「正宗」や、カステラのマーク「オランダ船」、宿泊施設の提供サービスを示す「観光ホテル」が該当します。
【記述的商標】…商品の産地や品質、サービスの提供場所や質などの表示
商品やサービスの場所、品質、効能、価格など説明するような商標は登録できません。
この記述的商標に該当すると審査で判断され、実際に登録できなかった例としては、飲食物の提供について「高級料理」、入浴施設の提供について「疲労回復」などがあげられます。
その他、ありふれた名称や氏名
これらの商標の他にも、
・きわめて簡単でありふれた名称(「○」「AB」「ゼット」など)
・ありふれた名称や氏名(「YAMADA」「鈴木」など)
・特定のサービスですでに多く使われているお店の名前
など、ありふれた名称や氏名に関しては商標登録できません。
また、商品やサービスの目印となる形状を商標として登録する立体商標でも、単なる円柱や球などありふれた立体形状からなる商標も、登録できません。
ただし例外として、ありふれた名称や氏名ではあっても、特定の商品やサービスで長年使われてきた商標が、自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別するのに十分な識別性があると認められれば、商標として登録可能です(オートバイや自動車メーカーの「HONDA®」「SUZUKI®」など)。
登録商標でも「普通名称」になる!?「普通名称化」に注意!
登録商標であっても、あまりにも普及したため他と区別する効力が弱められたばあい(商標の希釈化)、普通名称化してしまうケースもあります。
【登録商標が普通名称化した一例】
・「正露丸」…大幸薬品の登録商標(商標登録第545984号)
・「うどんすき」…美々卯の登録商標(商標登録第553621号)
特定の商品やサービスの登録商標を、そのブランド価値にただ乗り(フリーライド)を狙う多くの同業者が無断で使用されながら、商標権者が十分な管理を怠り放置していたばあいなどに、起こりえるのが普通名称化です。
裁判所により普通名称化したとの判断が示されてしまえば、登録商標であっても、類似する商標の使用を排除できる独占排他権を行使できなくなってしまいます。
いちど登録した商標であっても、そのまま放置していれば、大切な財産・権利を失うことにも繋がりかねません。
商標登録出願から登録されたあとも、第三者が無断で登録商標を使用しているばあいには弁理士など専門家に相談しながら警告書を送付するなどの措置を講じて、自分の登録商標の管理を怠らないよう注意することが必要です。