『商標権』と『著作権』の違いとは|知的財産権の基礎知識
更新日:2024/01/10
どちらもロゴマークやキャラクターなどを取り扱い、他者に無断で使用されないように保護する権利です。
さらに、キャラクターの人形など立体的な形状に商標を認める「立体商標」をはじめ、音や色彩、動きまで商標権の範囲に含まれるようになり、その違いはますます分かりづらくなっています。
法人、個人を問わず、混同すれば法的なトラブルにもつながりやすい、商標権と著作権の違いについてご説明します。
「著作権」「商標権」の違いとは
著作権は、著作者が作品を制作した時点で、自然に発生するため、申請や登録の必要はありません(発生主義)。
文章や絵画、彫刻など、著作物に関する2つの権利を保護します。
A)著作者人格権…作品の公表、内容変更の禁止など、作品の著作者に対して与えられる権利
B)著作者財産権…作品を無断で複製・販売することを禁止したり、営利目的の上映、展示を禁止したりできる権利
その権利は、著作者の生存中、そしてその死後50年間は、法的に保護されます。
【商標権】…特許庁に登録された時点で権利が発生・更新すれば半永久的に保護される
商標権は、著作権とは違い、特許庁に申請して審査を受け、商標登録する必要があります(登録主義)。
商標権は、ブランドの目印となる標章の権利を保護する産業財産権です。
その権利の有効期限は、登録された日から10年間法的に保護されます。
また、10年ごとに更新すれば、半永久的に保護されます。
「著作権」「商標権」の罰則と効力の違い
とはいえ、著作権は、元の作品や商品を知らずに偶然似てしまった場合、盗作とは認められない可能性もあります。
しかし、商標権は、特許庁に所定の手続きを経て登録された、指定された商品・サービスの範囲内で、商標を独占的に使用できる権利です。
第三者が無断に使用した場合、商標登録されていたことを知らなかった場合でも侵害行為に該当し、その使用を差し止めることができる、たいへん強い効力を発揮するのです。
著作物の商標登録を検討するなら、知的財産権の専門家に相談しましょう
独自性のあるイメージキャラクターやロゴデザインを創作した時点で、著作権による保護は発生します。
しかし、広告や看板、商品のマークなど、ブランドの顔となるような目印として使用する場合は、著作権の保護だけでは万全とはいえません。
他者によって勝手に使用されても、侵害を立証できなければ、その使用を差し止めることはできず、さらに、相手が先に商標として登録してしまえば、こちらが法的に弱い立場となることもありえます。
著作権や商標権などで法的なトラブルに巻き込まれないため、商標登録を検討するなら、知的財産権に関する専門家、弁理士まで相談しましょう。