自社の商品デザインをコピーした商品を見つけたら…模倣品・類似品の権利侵害を防ぐ対応策

既にお店で販売されている商品であれば、模倣品や海賊版の現物を購入し、コピー商品が販売されていた日や、販売場所などを証明できるレシートなどを揃えましょう。
購入が難しい場合は、コピー商品の現物や、販売されている現場を写真やビデオに撮るなどの対策が考えられます。
また、コピー商品が掲載されたパンフレットやチラシ、インターネット上の広告などを証拠として抑えることも有効です。
意匠権侵害の証拠を揃える前に、コピー商品や海賊版を販売している業者が販売を取りやめ証拠を集めることが困難な場合には、訴訟の準備のため業者にコピー商品の現物を提出するよう裁判所から要請する、「証拠保全」という制度も活用できます。
自分の意匠権で保護される権利の範囲を確認する
意匠権の場合、保護されるのは登録意匠の外見的なデザインです。全く同じ意匠デザインに限らず、類似した模倣品による権利の侵害も保護しています。
しかし、明らかに同一なデザインのコピー商品が販売されていた場合を除き、他者が販売している商品が、自分の意匠権を侵害しているかどうかを判断することは、極めて困難であるといえます。
警告書を送付したり、裁判に訴える前の段階では、一度知的財産権の専門家である弁理士に相談しておくことが大切です。
意匠権を侵害している製造者や販売者に警告する
自分の意匠権が侵害された証拠が揃い、そして自分の持つ権利が侵害されていることを確認したら、相手方に対してアクションを起こすことになります。
知的財産権の侵害に対して最初から訴訟を提起し、裁判を起こすことも考えられますが、まずは先方が製造、販売、あるいは輸入している商品が、自分の意匠権を侵害していることを伝える「警告書」を、内容証明書郵便で送付することが一般的です。
警告書の送付で相手が意匠権の侵害を認めれば、製造や販売を取りやめる、または正式に意匠権のライセンス契約を結ぶなど、今後の対応について話し合いとなることもありますので、いくつかの回答を想定しながら対応を考えておきましょう。
コピー商品の製造・販売・輸入を中止させるためには
警告書を送付しても相手側が権利の侵害を認めない場合も、裁判所に提訴し係争するほか、弁理士による権利侵害の鑑定や、特許庁の判定制度など第三者の判断により権利の侵害を認めるケースもあります。
また、意匠権をはじめ特許権、実用新案権、商標権、著作権など知的財産権を侵害しているコピー商品の輸入に関しては、税関に対して該当する貨物の輸入を差し止めを申し入れ、認知されれば輸入を禁止することができる「輸入差止申立制度」の活用も考えられます。
警告書を送付したあとも反応が無い、あるいは意匠権を侵害する行為が続き、製造や販売を中止させるためには、訴訟を提起するなど法的措置へ踏み切ることになります。
もし、自社の商品デザインをコピーした商品を見つけたら、弁理士、弁護士など社外専門家に相談しながら、最善の対策を検討しましょう。