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意匠出願コラム

方式審査と補正指令について|意匠登録審査の流れ

意匠登録出願をすると、「方式審査」と「実体審査」の2つの審査を経て設定登録となります。
今回は「方式審査」にスポットを当てて、どんな審査が行われるのか、審査の中で問題が見つかったときにはどうなるのかについて見ていきましょう。

出願したらまず方式審査が行われる

意匠登録出願をすると、まず出願書類が特許庁の定める書式通りに作成されているか否かについての審査が行われます。これが「方式審査」と呼ばれるものです。

方式審査でチェックされる項目は以下のようなものがあげられます。

・必要書類の有無
・必要事項の記載の有無
・書類の文字数
・印鑑の有無
・手数料の納付額  等

これをクリアすると、登録出願された意匠が新規性・創作非容易性などの意匠登録に必要な条件を満たしているか否かを審査する「実体審査」が行われることになります。
実体審査でも何も問題がなければ登録査定となり、登録料を納付すれば意匠権の設定登録が完了します。

不備があれば手続補正指令が出ることも

方式審査の中で出願書類の形式(方式)に何らかの不備が見つかった場合は、特許庁から出願人(または代理人)宛てに「補正指令書」が送られてきます。

ただし、不備があったからといって、そのまま出願が却下されるわけではありません。
定められた期限までに、補正指令で指摘された出願書類の不備に対処する『手続補正書』を提出して、方式審査をパスすれば、無事に実体審査に進めることができます。

この手続補正書の提出期間は、原則30日以内と定められています。
もし、指定期間内に手続補正書を提出しなければ、出願自体が却下処分となるため注意しましょう。

補正指令書には、方式審査を担当した審査官の氏名も記載されています。もし、補正内容について疑問があれば、特許庁に電話して、担当審査官に直接質問することも可能です。

とはいえ、方式審査で判断の基準となる要件や、手続補正書の作成には専門的な知識が必要となるケースも多く、そして補正指令に対して不適切な応答をすれば、出願が却下されることもあり得ます。
手続補正書の作成に関してご不明な点は、意匠権をはじめとする知的財産権の専門家である弁理士までご相談ください。

ただし、出願書類に重大な欠点がある、内容が補正できないなどの場合は、補正命令が出ることなく出願を却下されることもあります。たとえば、出願人の氏名や連絡先が書かれていない場合などがこれに該当します。

意匠権は、ビジネスで独自のデザインを独占的に使用するために不可欠の権利です。そのため、デザインを開発した時点ですみやかに意匠登録出願をすることが望ましいと言えます。
迅速に意匠権の設定登録を完了させるためにも、方式審査・実体審査ともにクリアできるよう、出願書類を作成する際には十分な注意を払う必要があるでしょう。

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