意匠権を取得するまでの審査について|方式審査・実体審査・登録査定
方式審査では書類の形式を審査する
ここで何らかの不備が見つかれば、特許庁から「補正指令」の通知が出願人に送付されます。この通知を受け取った出願人は、「手続補正書」を提出して指摘された不備を解消しなければなりません。書類の不備を解消しなければ、出願自体が取り下げられてしまうため注意が必要です。
実体審査では意匠として必要な要件を満たしているかを審査する
次に、登録出願された意匠が意匠法上の要件を満たしているかが審査されます。これを「実体審査」と言い、以下の6点に合致しているかどうかが調査されます。
・新規性(まだ世の中に出ていないこと)
・非創作容易性(簡単には創作できないこと)
・工業上利用可能性(同じものを大量に、繰り返し生産可能なこと)
・先願であること(誰よりも先に出願されたものであること)
・一意匠一出願であること(一回の出願に複数の意匠が表されていないこと)
・不登録事由に該当しないこと(公序良俗に反するものでない、他人の業務にかかる意匠と混同されるおそれがないことなど)
無事審査をクリアすれば登録査定へ
方式審査・実体審査を経て、ひとつでも要件を満たさないものがあれば拒絶理由とともに「拒絶理由通知書」が出願人に送付されます。通知を受けた出願人は、「補正書」を提出して内容の不備を補正します。また、「意見書」を提出して意見を述べることもできます。さらに、拒絶理由に不服がある場合は拒絶査定不服審判を請求して審理を求めたり、知財高等裁判所などに拒絶査定不服訴訟を提起して争うこともあります。
一方、書類上の不備がなければ登録査定となります。その後、所定の登録料を納付すると、正式に意匠権の設定登録が完了します。
意匠登録出願の際は、できるだけ書類上不備のないように出願をする必要があります。出願書類は煩雑で素人ではなかなか準備するのが難しいため、手続きに慣れている意匠のプロである弁理士に手続きを依頼するようにしましょう。