一度公開したデザインでも、意匠登録はできますか?|新規性喪失の例外について
新しく開発したデザインを発売に先駆けて展示会に出展したり広告などに掲載するなどして、意匠登録を済ませる前に外部に公表することは決して珍しいことではありません。しかし、いったん外部の人々の目にさらされることで新規性が失われ、意匠登録要件を欠くことになってしまいます。
「新規性」の要件を満たさないからと言って、一度外部に公開してしまったデザインについて意匠登録をすることはできないのでしょうか。
公開した意匠でも、「新規性喪失の例外」が適用できるケースがある
意匠法上、意匠登録出願前に日本国内や外国で公然に知られた意匠や、刊行物・インターネットで閲覧可能な意匠については、一定の要件を満たせば意匠登録することができます。これを「新規性喪失の例外」と言います。「新規性の例外」が適用されるためには、以下3つの要件を満たさなければなりません。
1 ) 外部に公開してから6ヶ月以内に所定の手続きを行う
2 ) 願書の特記事項欄に「意匠法第4条2項の適用を受ける意匠登録出願」と記載する
3 ) 出願後30日以内に、「新規性喪失の例外」を受けることができる意匠であることを証明できる書類を特許庁長官に提出する
新規性喪失の例外の適用を受けるにあたっての注意事項
・出願人と公開者が同一で、創作者が別の場合
例えば出願人と公開者がA社でデザインの創作者が従業員のBさんの場合、A社はBさんより意匠登録を受ける権利を承継します。新規性喪失の例外の適用を受けるには、公開した場所・日時・公開された物品の図面など、新規性喪失の例外証明書提出書に必要事項を記載します。
・出願人と創作者が同じで公開者が異なる場合
例えば出願人と創作者がAさんで、公開者がBさんの場合、新規性喪失の例外証明書提出書には当該デザインを公開した事実とともに「当該意匠の公開行為はAさんの指示によるものである」旨の記載をします。また、その際にはBさんの記名・捺印が必要となります。
・出願人・公開者・創作者がすべて異なる場合
例えば、X社の従業員Yさんが手がけた意匠を代理店Z社に販売を委託することも考えられます。この場合、販売による公開事実を新規性喪失の例外証明書提出書に記載するとともにZ社がX社の意向で販売を受託していることを証明しなくてはなりません。また、販売者Zの従業員の記名・捺印も必要です。
新規性喪失の例外証明書提出書や証明するための書類は、押印をしなければならないため、オンラインで提出することはできません。必ず書面で特許庁に提出しなければならないことに注意しましょう。