ネットで公表したデザインでも登録できない!?意匠登録で抑えておきたい落とし穴
この時、「世の中に存在する意匠」として判断される対象となるのは、他者の意匠だけではありません。自分が独自に創作した意匠であっても、意匠登録出願前にデザインを公開していた場合、過去に公知の意匠として含まれるのです。
今回は、意匠登録出願を検討する前に覚えておきたい、一般公開後の製品デザインの意匠権取得についてご説明します。
インターネットやパンフレットで公開したデザインも「公知の意匠」となります
この「公知の意匠」に該当するものは、意匠法第3条で次のように定められています。
1) 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
2) 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠
3) 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
意匠登録出願前に見本市や展示会などに出品した、あるいは新商品カタログや、インターネットの自社ホームページになどで新商品の予告紹介として掲載した商品のデザインであっても、この「公知の意匠」に該当するため、意匠登録の実体審査(意匠登録要件を満たすか否かを判断する実質的な審査)で、新規性を喪失したと判断されます。
また、上記の例のように一般的に広く公開した状態に限らず、条文で書かれている「公然」とは、その秘密を守る義務を持たない人に、たとえ一人であっても知られた状態を指しています。
そのため、これから販売する製品デザインを、意匠出願する前に取引先との相談で開示した場合も「公知の意匠」に該当するため、意匠登録出願を検討している商品のデザインが他者に漏れないよう、あらかじめ機密保持契約等を結んでおく必要があるのです。
意匠の新規性の喪失の例外
それでは、意匠登録出願前に新商品の商品デザインを公開してしまった場合でも、意匠権を取得する方法はあるのでしょうか。
意匠法では、意匠を公開後6ヶ月以内であれば、新規性を喪失した意匠でも、例外的に新規性を失わなかったとして意匠登録ができることがあります(「新規性喪失の例外」)。
意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受ける手続きの要件としては、以下の3点が挙げられます。
1) 意匠を公開した日(新規性を喪失した日)から6ヶ月以内に出願する
2) 願書に「【特記事項】」の欄を設け、新規性喪失の例外(意匠法第4条2項の規定)の適用を受けようとする意匠登録出願である旨を明記する
3) 出願から30日以内に、公開意匠が新規喪失の例外規定の適用を受けられることができる意匠であることを証明する書面を提出する
このうち2)の特記事項に関しては、出願時に明記していなかった場合、あとから修正して加えることができないので十分注意しましょう。
この手続きを活用することで、製品デザインを公開してから最大6ヶ月間、顧客の反応や販売動向を見ながら意匠登録出願するかどうかを判断することもできます。
しかし、気をつけておきたいのは、新規性喪失の例外規定はあくまで「例外」として設けられている規定であるという点です。海外出願なども検討している場合は、新規性喪失の例外が認めてもらえない場合も多々ありますので、基本的には公開前に出願するようにしましょう。
たとえ自分が創作したデザインであっても、自分が出願する前に、他者が同じような意匠を公開していたり、あるいは先に意匠登録出願を行っていた場合は意匠登録を受けられないこともありえます。意匠登録出願は、意匠を公開する前に検討しておくことが大切になります。