「秘密意匠」って?製品を発売する前から独創性のあるデザインを守る制度について
たとえば、来年に売り出したい商品のデザインを今のうちに意匠登録しておくことで、当該商品の発売前からライバル会社が同じデザインもしくは類似したデザインの商品を販売するのを未然に防ぐことが可能になるのです。
秘密意匠制度の活用
秘密意匠を多く持っていることは、すなわち多くの独創的なデザインに関する排他的独占権を潜在的に手にしたことになります。これはライバル会社からすれば、相手がどんな手持ちの「駒」を持っているのかがわからず、大きな脅威となるでしょう。
このように、秘密意匠制度には他社に自社製品のデザインを模倣されたりデザインの傾向を知られたりすることを防ぐ効果があります。
秘密意匠にすることを請求したい時は、登録出願または登録料の納付と同時に以下の2点を記した書面を提出しなければなりません。
・意匠登録出願人の氏名または名称及び住所または居所
・秘密にすることを請求する期間
また、設定登録後に秘密にする期間を延長したり短縮したりすることも可能です。
秘密意匠を閲覧したいとき
・意匠権者の承諾を得たとき
・その意匠と同一もしくは類似する意匠に関する審査、審判、再審または訴訟の当事者・参加人から請求があったとき
・裁判所から請求があったとき
・利害関係人が意匠権者の氏名または名称・登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき
秘密意匠を利用するときの注意点
意匠権侵害問題が生じた場合、意匠権者には侵害者に対して差止請求や損害賠償請求、信用回復措置請求、不当利得返還請求をすることが認められています。
しかし、秘密意匠について差止請求をするときは、意匠公報に掲載されるべき事項について特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ相手方に差止請求することができません。
また、損害賠償請求を行うときは侵害者に故意または過失があることが要件となりますが、秘密意匠の場合は意匠権者・専用権実施者のほうに相手方の故意・過失に関する立証責任があります。
秘密意匠権者に対してこのような措置がとられているのは、善意の第三者が不測の不利益を被ることを防止するためです。メリットが多くあるように見える秘密意匠ですが、万一のときには厳しい要求が突きつけられることを理解しておく必要があるでしょう。