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特許出願

特許出願 新商品が完成?販売前に特許出願の検討を!

特許出願

特許出願

特許出願は、発明を保護するためにする手続です。特許出願をすることで、出願から20年間その発明を独占的に実施できる特許権を取得できます。

素晴らしいアイデアを思いついた方、素晴らしい発明をされた方は、是非弊所にご相談下さい。アイデア段階でもご相談頂ければ発明として完成させるアイデアを提供致します。特許に関する知識が無くて不安という方でも大丈夫です。

特許など取れる訳がないと思われても諦めないで下さい。専門家の視点から見たら素晴らしい発明の可能性があります。

発明相談は常に無料で承っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

出願までの流れ

1.お問い合わせ

電話やメールでお問い合わせ頂きます。お問い合わせがあった場合、技術分野と簡単な発明の内容を教えて頂きます。そして、発明に関する疑問点などをまとめ、発明者の方と打ち合わせを行います。
(弊所では、この段階でも先行技術の簡易調査を実施しております。)
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2.発明の打ち合わせ

発明者や知財部の方と発明の詳細な内容について打ち合わせを行い、出願の目的について検討しながら出願の方針を決めていきます。
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3.先行文献調査

明細書の作成を開始する前に、先行文献について簡易調査を致します。似た発明がある場合には、当該発明との差異を明確にしつつ、出願の目的にマッチする権利となるように明細書の作成を開始します。
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4.明細書原稿の作成

明細書原稿の作成を開始します。先行文献との調整を図りながら、お客様の目的にあった権利取得を目指し、明細書原稿を作成します。ここで、専門技術に特化している弊所ならではのアイデア提供サービスを行います。
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5.原稿チェック

明細書原稿が完成した後、発明者や知財部の方に原稿をチェックして頂きます。修正がある場合には早急に対応致します。
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6.出願

原稿チェックが完了し、お客様から出願の許可が出た場合には早急に出願致します。

※1~5まで2週間を目標にしております。

特許出願のメリット

1.同業他社に対して優位に立てる

1.同業他社に対して優位に立てる

特許出願は、出願から1年半の間秘密にされています。
一方で、出願をしておけば商品などに『特許出願中』と記載することができます。
同業他社からすると、商品のどの部分を特許出願しているのか分からないため、思い切った商品展開をし難くなります。
この間に、ビジネスの土台を作り上げることにより、例え特許権を取得できなくても他社よりも早く市場を掴むことができます。

2.コピーを防止

2.コピーを防止

特許権は、出願から20年間、独占排他的に発明を実施できる権利です。
つまり、発明を他社が実施することはできません。
同業他社の製品の売れ行きが好調の場合、どの会社も売れ行きの原因を解明するために他社の商品を分析します。

特許出願をせずに商品を市場に出していると、真似をする企業が出てきます。

3.ライセンス契約で利益が出る

3.ライセンス契約で利益が出る

特許権は、他人に実施権を設定することができます。
実施権を設定する対価として金銭を貰うことにより利益がでます。

特許権のよいところは、初期費用さえ支払ってしまえば後は原価がほぼかからないことです。
特許権による売上がほぼそのまま利益になります。

特許権を取得するまでにかかる費用と、出願から20年目までの年金をトータルして100万円かかったとします。
権利期間が17年間とすると、1年毎に6万かかることになります。
1月で考えると5千円です。
つまり、特許1件毎に1月5千円以上の売上が上がればそれだけで利益になります。
当然机上の計算ですが、初期費用を考えて出願に二の足を踏んでいるのは非常にもったいない行為です。

4.営業ツールとして使える

4.営業ツールとして使える

特許出願は国に対してする手続です。
そして、発明の内容は、国が発行する公報に掲載されることになります。
つまり、国から発行される公報に企業の名称が記載されることになりますから企業価値を高めることができます。また、特許出願をしているということで技術力に自信があるというイメージを植え付けることもできます。
特許出願を利用することで、様々な営業ツールとして利用できるのです。

海特許事務所の強み

海特許事務所の強み

弊所は、弁理士の専門分野に特化し、専門性を武器にしております。
高い専門性を武器にしているからこそ明細書の品質に自信がございます。
専門分野に関して、ご依頼頂いた発明に弊所ならではのアイデアをさらに付加し、より付加価値の高い特許として申請が可能となります。
ご依頼頂いた特許に対してブレインストーミングを実施し、付加アイデアを提供するアイデア提供サービスはご好評をいただいております。

また、特許権獲得後のライセンスビジネスも弊所にお任せ下さい。

専門分野

弁理士の古岩信嗣は、ビジネスモデル、ステーショナリー、光学機器、中でもカメラとプロジェクタを専門にしております。
また、カメラであれば制御や小型化、熱対策に関して経験が豊富であり、プロジェクタであれば、光源、小型化、熱対策、歪み補正などに関して経験が豊富です。

弁理士の古岩信幸は、エレベータ、原子力、冷蔵庫、液晶を専門にしております。
これらの技術に関して30年以上の出願業務経験を持っており、多くの発明を登録させた実績がございます。

出願後の流れ

1.出願審査請求

特許は出願した後に出願審査請求をしないと実体審査(発明が登録できるものであるかの審査)をしません。
特許権取得のためには出願審査請求が必要となります。出願日から3年以内にする必要がありますが、弊所からお知らせを通知致します。

2.拒絶理由通知

先行技術に出願した発明と近いものがあったりすると、審査官から拒絶理由通知がきます。拒絶理由通知への応答も弊所が責任もって行います。
なお、拒絶理由通知は必ず来るわけではございませんが、少しでも広い範囲の特許権を取得するためには、拒絶理由通知を覚悟で出願する必要があります。
出願時にお客様と権利範囲に関して打ち合わせしますので安心してお任せ下さい。

3.登録査定

特許権を与えても良いと審査官が判断した場合、登録査定通知が参ります。
この通知から30日以内に3年分の年金を支払う必要があります。この手続も全て弊所が行います。

4.期限管理

特許権取得後も権利が満了する出願日から20年までの間は、年金管理などをする必要があります。全て弊所が行いますので安心してお任せ下さい。

特許出願コラム

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